ホーム > 不当景品類及び不当表示防止法について調べてみた
2019.10.31
「不当景品類及び不当表示防止法」という法律について聞いたことがありますが?またの名を「景品表示法」ともいいますが、これは商品を販売する上で知っておきたい法律です。知らないうちに違反している可能性もあるほどに身近な「不当景品類及び不当表示防止法」、この機会に知っておきましょう!
「不当景品類及び不当表示防止法」は商品やサービスの内容や価値などについて嘘の表示をしないよう定める法律であるとともに、消費者を必要以上にあおる懸賞やくじびきなどを実施しないために定められた法律です。
たとえば、本当は中国産の牛肉なのに「国産」と嘘をついて販売したり、「スーパーで買い物をすれば宇宙旅行が当たる!」として消費者に応募させたりするものはこの「不当景品類及び不当表示防止法」違反に当たります。具体的に見ていきましょう。
はずれなしのくじびきや抽選で消費者に景品をプレゼントする際に、その景品の金額に制限があるというものです。くじびきや抽選だけでなく、パズルやクイズなどに答えて何かがもらえるものも該当します。
いずれの場合も景品限度額の総額は予定総額の2%まで
……たとえば、スーパーなどで「1,000円以上お買い上げで1回くじがひけます」という場合には、その賞品は1,000円の20倍、つまり20,000円までしかだめです、ということですね。そのため、「10万円分の旅行券が当たる!」という場合には違反していることになります。
商店街やショッピングセンターのテナントが共同で行う懸賞のことです。「クリスマスセール!」などのようにイベントと連動して行うこともありますよね。この場合も、くじびきや懸賞、抽選などでプレゼントすることのできる景品の金額には限度が定められています。
……ちょっとむずかしいですが、「1等は100万円プレゼント!」としてはいけないということ、そして景品の総額はその懸賞を行うことで得られる売上の3%を超えてはいけないということですね。
これは、来店客や何か特定の商品を購入してくれた消費者に「もれなく全員プレゼント」とする場合の決まりです。「申し込みしてくれた人」にプレゼントするものや、「●日に来店された方先着◎名にプレゼント」というものも含みます。
……これは、「来店者全員プレゼント」の場合には200円相当までのものしかあげてはいけない(取引価額1,000円未満なので)ということ、そして、「2,000円のこの商品を購入した方全員にプレゼント」とする場合には2,000円の10分の2なので400円相当までのものしかあげてはいけない、ということです。
ここからは、その商品やサービスの品質などについて消費者に誤解を与えるような表現はしてはいけないという決まりです。
「優良誤認」は、商品やサービスについて、実際のものよりも、あるいは競合他社のものよりも良いものであると消費者に誤解を招くような表記の仕方です。
…というように、「嘘」の表示で実際よりもその商品の品質を良く見せているものですね。
前述の「優良誤認」と紛らわしいかもしれませんが、これは価格や取引条件についての不当表示をしているものです。
他社の商品やサービスよりもお得!と思わせてしまう表示をしているにも関わらず、実は嘘であったという場合です。
……
ついうっかり違反してしまいそうなほど細かく、だけど消費者からの信頼を裏切らないためには絶対に違反をしてはいけない「不当景品類及び不当表示防止法」。ぜひ覚えておいてくださいね!